この度は、中国から国内で販売する中国酒の輸入手配をさせて頂きました。
今回の案件で最も懸念した点は、過去実績がない状況下でコンテナ一本を満たす国内販売予定のお酒を無事に通関させることでした。
貿易・物流従事者ならお分かりのことと存じますが、
お酒は食品になりますので、「食品衛生法」や「酒税法」が該当しますので、国内に輸入するため厚生労働省に届け出をしないといけません。
また、過去実績がない場合は確実に検疫検査を行われるため、通常初回は少量の輸入を試み、実績ができた後に多量の輸入を行うことで積戻しリスクを回避します。
その上、今回の商品となるお酒は「古井貢酒」と言われる白酒(焼酎と同様なお酒)。
三国志で有名な曹操の故郷の銘酒として名高く、中国白酒十大銘酒の一つにも選定されております。
以上で今回の案件が検疫検査で問題が発見された場合、全商品の積戻しになるハイリスク・ハイリターン案件であったとお分かり頂けるはずです。
さて、本件の輸入通関までの流れを以下にて説明していきます。
1.ラベル(表示届け)※お酒の輸入で最も指摘を受けやすい箇所。
2.書類検査(食品衛生法)※お酒と食器
3.現物サンプル検査(食品衛生法)※お酒と食器
以上の検査を行い、厚生労働省から「食品等輸入届出済証」を入手。
4.税関に輸入申告
(通常通りの輸入手配の流れとなります。)
以上が輸入国側の流れとなります。
※お酒の輸入について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
最後に、本件のような食品・酒税法に関する案件は、申告時の手数や承認までに要する期間の長さ、輸入通関までの流れが複雑なため、是非実績のある企業様にご依頼することをお勧め致します。
また、弊社でも食品等に関する案件を取り扱っておりますので、お気軽に問い合わせください。
株式会社バンソーロジスティクス
マーケティング部 TEL: 03-6268-9496