バーゼル法 事前確認案件

この度は、横浜から上海向けに金属スクラップ(アルミニウム)の輸出手配をさせて頂きました。

今回の案件で通常の輸出案件との違いは、何と言ってもバーゼル法非該当であることを経済産業省及び環境省に事前相談を行い、判断して頂く必要がございました。

事前相談を行ってからバーゼル法非該当証明され輸出許可が下りるまで、実に2週間の時間を要し通常手配の3倍にあたる書類が必要になりました。また、輸入国側でも輸出国側と同等なお手続きと書類のご用意が必要になります。


1.事前確認で必要な書類

  • 多数ございますので、弊社にお問い合わせください。

これらを経済産業省及び環境省に提出し、提出された書類に基づき、その貨物がバーゼル法の規制対象に該当するか否かを判断して、口頭で助言・回答を頂けます。
※事前相談は、法律に定められた正式な手続きではありません。このため、輸出入する貨物の関係法規適合性に関しましては、輸出者又は輸入者が税関に対し証明する必要があります。

2.国内輸出通関時に必要書類

  • バーゼル自主判定書
  • インボイス、パッキングリスト

これらを税関に提出し、貨物検査後に問題なければ輸出通関の許可を頂けます。
※バーゼル法該当の場合は、経済産業省に輸出入承認申請を行う必要があり、承認後に交付される「輸出入承認証・移動書類」を追加で税関に提出する必要がございます。

3.輸出通関の許可後

通常通りの輸出手配の流れとなります。

以上が輸出国側の流れとなります。


※バーゼル条約・バーゼル法について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。



最後に、本件のようなバーゼル法に関する案件は、提出書類の多さや承認までに要する期間の長さが不慣れだと大きな困難になると思われます。是非実績のある企業様にご依頼することをお勧め致します。
また、弊社でもバーゼル法に関する案件を取り扱っておりますので、お気軽に問い合わせください。

株式会社バンソーロジスティクス
マーケティング部 TEL: 03-6268-9496